BGMの利用 |
イール | 09/01/14 02:10 |
利用規約を読み直していて、気になる点があったので質問します
クライアントのmp3フォルダに入っているファイルについて
このBGMを使用して動画を作り、ホームページやYouTubeなどのサイトにアップロードする場合、規約違反や法律違反になるのでしょうか?
この場合、NEXON Japanから許可を得ることが出来れば良いのでしょうか?
それとも、開発元(韓国)やアーティストからの許可が必要になるのでしょうか?
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以下、利用規約で気になった部分
第5章 運営
第18条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはならないものとします。
(3) 当社または第三者の著作権、商標権、その他一切の知的財産権を侵
害する行為
(8) 当社の財産を侵害する行為、当社の信用を毀損する行為、その他当
社に不利益を与える行為
(22) 当社の承認なくして、第三者に対して当社が提供するソフトウェア
(以下「本ソフトウェア」といいます)を再頒布、貸与、または販売する
行為
(31) 上記各号の他、法令または本規約に違反する行為
工リザベス | 現在の著作権法では、著作権者が自ら告発する事で事件となる「申告罪」であるため、明らかに著作権に違反した動画が氾濫していますが、これを「なら大丈夫」とみるか「それでも違反は違反」とみるかは自己責任で。また、将来「著作者からの申告がなくても警察が独自に取り締まる法案」が検討されているのでご注意を。 09/01/14 03:35 |
片栗粉_tar | ユーザーに聞いても明確な答えは出せないかと。 権利者であるNEXONに、直接聞いてみた方がいいと思いますよ。 09/01/14 05:29 |
アルファ_tar | こめんと mp3を吸い出して丸ごとどこかにアップ・・・だったら、まずダメだと思う。加工して自分の作品の一部(BGMとか)に使う・・・であれば、場合によっては許可してくれるかもしれない。いずれにせよ、ネクソンに問いあわせたほうがいいと思う。 09/01/14 08:09 |
工リザベス | 日本の著作権法では著作者人格権が強く規定されているため、加工することは著作者人格権の同一性保護に違反することになっちゃいます。アレンジ、切り取りや切り張りは非常に厄介な問題です。 また、私の回答に「直接NEXONに聞くべき」という回答を載せていないのは、「著作権ガイドラインと利用規約に沿ったご利用をお願いします。運営が問題と判断するものに対しては、しかるべき対応を行うことがあります」等のテンプレが返ってくると勝手に思いこんでたからです>< 09/01/14 14:29 |
イール | 様々なご意見、ありがとうございます。 やはり直接的な回答は難しいようですね・・・ 現在の状況に最も近い内容の、工リザベス様の回答を採択させて頂きます。 >>工リザベス様 肝心の著作権ガイドラインを見落としていました・・・ 不覚 営利問題はここまで大きいのですか・・ 重視して考えます。 >>keep様 なるほど、意外と少ない手間で済むかもしれませんね 長期を覚悟していたので、安心しました。 09/01/15 00:08 |
イール | と思ったら採択が反映されない・・・・ 09/01/15 00:10 |
工リザベス 様の答え |
工リザベス | 09/01/14 03:31 |
私は法律について素人であること、判断は運営又は捜査権をもつ警察によるものであることを前提で。
まずは、利用規約よりも著作権ガイドラインを参考にするべきでしょう。
以下抜粋です
権利者(株式会社ネクソンジャパンおよび韓国NEXON社)に無断で転載や複製、放送、公衆送信、翻訳、販売、貸与などの利用をすることはできません。インターネットや雑誌上などで、データや画像などを使用する場合、下記の点にご留意いただくことにより掲載が可能となります。各人、ご確認の上、ご協力お願いいたします。
著作権法などが認めている方法や範囲を超えた使用は、権利の侵害や法律に違反する行為となりますのでご注意ください。
※実際のゲーム画像(スクリーンショット)を、ユーザーさまのウェブサイトなどで非商用・非営利な目的でご利用される場合の規定は特にございません。
・・・ということです、mp3データについての記述はありません。
が、(データや画像「など」を)インターネット等での使用法に対しての一定の配慮があれば、権利者であるネクソンは使用許可できると示しています。
ポイントは「非商用、非営利」であること、公序良俗に反しないことが重要でしょう。
動画作成とその公開には、営利問題がかかわってくることが多く、YouTubeなどの動画サイトが営利行為(特別会員等により、利用料を徴収)を行っているか、また、その掲載した動画の著作権に対する扱いについて、一方的に動画サイト運営側に委譲される旨を規約として謳っている場合は、著作権ガイドラインに大きく違反することになります。
(※厳密に言うと、アフェリサイトに掲載することも「非営利」に違反の可能性あり)
また、動画サイトは自由にダウンロードが可能な場合が多く、その動画を勝手に転載する等の問題が良く起こります。ネクソンが問題があると判断した場合、その動画をサイトから削除させる権利を持っています。また、作成者がネクソン会員であることが判明した場合、悪質な場合は何らかの対処が下されるかもしれません。
あとは、マビノギフォルダ内のデータを「本ソフトウエア」とみるか「データ」と見るかでしょうか。
あくまで個人で楽しむ範疇を超える利用については、公式の質問掲示板においてはあくまで「慎むべき」とお答えする以上はできません。
keep_cic 様の答え |
keep_cic | 09/01/14 04:57 |
他の畑の話ですが「展示作品」に歌や詩の内容を一部でも使いたい場合は、
作者さんやCDの発行元等連絡が執れる所に電話連絡を執って
著作関係を確認して、権利を持っている人や団体に何にどう使いたいか説明して許可を貰います。
(著作関係がはっきりしているなら最初から其処へ
何回か盥回しになる場合もありますし、行程に日を跨いで時間が掛かる場合も。
(実際に話しをしている時間は短いです。
どの部分を使うのかとか、何処で、どの位の規模で、どの位の期間展示するかとかも話します。
権利関係でちょっとだけお金が必要な場合もあるそうですが、
大抵の場合はそんなでもありませんし、確認だけでOKな場合もあります。
もし大変な場合でも、封筒で紙が送られて来たら
其処へ必要な事を書き込んで郵送→正式に許可を貰う。って手間が掛かる程度です。
特に権利が絡んでいない場合は、割とすぐに回答が来ます。
例えば人に見せずに個人が趣味で持っているだけの分には確認は問題はありませんが、
少規模でも。。。お金が絡むと確認必須,公民館に一日飾ったりでも場合に拠っては確認必須、
家に来た友達なりお客さんに見せるのはよっぽどの場合のみグレー。
てな感じでお金が絡むか、どれだけ人の目(耳 に触れるかが問題ですので、
サイトにうpするなら、確認必須かと思われます。
長くなりましたが、要は直接ネクソンに対して
「コレコレこういう事に使いたいけど大丈夫か?必要なら何処に許可を貰えばいいか?」って確認をすればいいかと。
回答としては丸投げのようで申し訳ありませんが、もし許可が必要な場合は
第三者が許可が必要かどうかの確認だけをするよりは本人が直接話した方が話がスムーズだと思うので
直接確認する事をお薦めします。
やる事と手間は大体↑に記した通りです。
文字にすると大変そうに見えるかも知れませんが、それ程厄介ではありませんよ。
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