著作権と2次的著作物について |
水煙 | 06/03/23 04:44 |
最近イラストの練習をしています。
著作権について気になったことを幾つか今後のために確認したい。
間違っている所や不足している箇所などがありましたら指摘して頂けると幸いです。
金銭的やり取りが無いことを仮定した場合、
模倣することについて許されるのは、
1、著作者の同意・許可を得た場合
2、練習として(個人的使用として)
3、研究等の参考資料として
4、その作品の著作権が失効している場合(死後50年間後だったかな)
5、二次的著作物である場合
公の場に発表することについて許されるのは
A1、著作者の同意・許可を得た場合
(この「公の場」と言うのは、不特定多数が目にするようなインターネットをも含む。)
(家庭内、広くとも親しい友人間までなら個人的使用として例外?)
A2、二次的著作物である場合
そして転載などする際には必ず誰が版権を有しているかを記載する必要がある。
例えば下記のような↓
Developed by devCat
Copyright (c) Nexon Corporation and Nexon Japan Co.Ltd. All rights reserved
盗作とされる行為は以下のようなこと。
B1、作者に断りをいれず転載、改変を行うこと。
B2、他人の著作物を自分の著作物として扱うこと
著作権を侵害された場合の対処
C1、当人たち、(著作者と侵害者)の話し合いで解決。
C2、民事訴訟。
疑問点
Z1、ファンアートに関しては二次的著作物であるため、著作者の同意許可は特にいらない。
Z2、構図のとり方については技術であるので著作権は存在しない。
Z3、トレース(写す行為)は無断で複製する行為として盗作とされることがある。
であってますでしょうか?
以下気になった語
著作権
-複製権(印刷、複写、写真、録音、録画などの方法によって自作の複製物を作る権利)
-翻案権(著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利))
-公衆送信権・公衆送信可能化権
著作者人格権
-同一性保持権(自分の著作物の内容、またはタイトルを自分の意に反して勝手に改変されない権利。)
追記…エレシス氏の指摘する(c)表記について
(c)表記は著作権を保護する条約の一つである万国著作権条約にもとづき
その表記がある著作物が保護されていることを表すもののようです。
日本では他にもベルヌ条約に加盟しているため特に表示していないこともあります。
しかし、例えば万国著作権条約だけにしか加盟していない国に
著作権を侵害されることを未然に防ぐためにも表記してあることが望ましいと思われます。
ファンアートのような二次著作物については
日本では現在のところ原著作者の許諾の有無に関わらず
二次著作物として保護の対象になります。
(しかし国によっては原著作者の許諾の無いものは表記があっても
無効とされ保護されないこともあるようなので要注意。)
二次著作物の(c)表記は日本では保護対象であるので可であると思います。
ただし、日本では二次著作物に対して原著作者は
二次著作者と同等の権利を有していることを忘れてはなりませんが。
(例えばその二次著作物を複製したり商品とする場合
二次著作者だけでなく原著作者の許諾が必要になる。)
要するに日本国内に限って言えば
二次的著作物に対して二次著作者は権利を主張することができる。
(原著作物・者が何・誰かを併記する必要)
ただしその二次著作物と主張されているものが原著作物と
著しくかけ離れている(原著作者が二次著作物として認めない)場合、
盗用とされ、罰せられる。
2006/Thu/March/23th 22:37 修正(加筆)
エレシス_tar | 版権元無許可の一般的な二次創作の場合コピーライトは使ってはいけないんじゃなかったでしょうか。 ((c)表示は著作権元に許可されないと使用できない物だったような) 二次創作に関して著作権元不許可でも良しと言う風に見えますが本来二次創作も著作権法に触れます。 大半の二次創作は著作権元が黙認しているだけで本来正式には許可が必要です。(個人による二次創作に対して個別に許可を得ることは勿論難しいので現状一般的な二次創作は無許可で行われてます。勿論実際に個人の二次著作物が訴えられるケースも多いです) 06/03/23 13:28 |
Luluca 様の答え |
Luluca | 06/03/23 05:45 |
A2:版権表示、通称コピーライトは二次的著作物であるなら転載などでなくとも常に必要。ただしファンアートは版権元での場である為、省略が許される。
Z1:必要。ただしファンアート自体が「載せても良い場所」として提供されている為に過度な物でないならば許される。
Z2:二次的著作物という表現を使っているから判るだろうけど描いた人が持つ。「著作権」が宙に浮く事はありえない。しかし二次的なものなので描いた本人に作品としての権利はあるが投稿した時点でNEXONに帰属する。従ってファンアートなどを使った発行物をNEXONが出す場合であっても、描いた人が誰で有るか判るようにしなければならない。
Z3:コピーによる転写と同様。
CHROME 様の答え |
CHROME | 06/03/23 07:32 |
芸術は爆発だ!!!芸術的な物を作るときに著作権などを考えていては、創作意欲が無くなりませんか?
一般的に、著作者が不利益をこうむる侵害行為がない限りとくに問題になることはありません。
例えば、ファンアートやSSなどをNEXONの了解を得ず、ファンサイトで使用するのは著作権侵害です。
しかしその行為だけでNEXONが不利益をこうむることはまずないので問題になることはないと思われます。
著作権について
・著作権なるほど質問箱(文化庁) http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/
・著作権プライバシー相談室 http://www.askaccs.ne.jp/
具体的な法令文を調べる場合
・法令データ提供システム(総務省行政管理局)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
---------------------------------------------------------------------------
原則として著作物の私的使用は自由です。
{私的使用:個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること}
1、私的使用なら可
3、教育関係・図書館・点字での出版等等可
5、元になる著作物を有する著作権者の了解がいる
A2 法律上の表示義務はないが慣行的に行われている。(記載するのが一般的。)
「著作権の表示がされていない著作物」などの二次的著作物の場合、
表示をしなくても著作権侵害にはならない。
B2・Z3 「盗作とされる」ではなく明らかな著作権侵害です。
Z1・Z2 マビノギ内のキャラクターなどを元にして創作したイラストなどは二次的著作物となり、
著作権者の了解なしにサーバーにアップロードする行為は著作権侵害です。
SSについても著作権者の了解なしの私的使用外の使用は著作件侵害です。
しかしながら、「マビノギに関する素敵なファンアートを展示するコーナー」
「プレイヤーの皆さんの、素敵なスクリーンショットを展示するコーナー」としている以上、
著作権者が侵害行為として著作権を行使するには無理があると考えられます。
答えの出所 | 脳内 14時36分修正 |
件名 | 評価 | 閲覧数 | |
+2 | 10574 | ||
+3 | 10573 | ||
+2 | 10572 | ||
10571 | |||
+6 | 10570 | ||
+4 | 10569 | ||
+1 | 10569 | ||
10569 | |||
+2 | 10569 | ||
+3 | 10568 | ||
10568 | |||
10568 | |||
+1 | 10568 | ||
+1 | 10568 | ||
+11 | 10566 | ||
+2 | 10566 | ||
+1 | 10566 | ||
+4 | 10566 | ||
+6 | 10566 | ||
+2 | 10565 |