ウイルス被害で初の器物損壊罪適用 |
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フィルロード_tri | 10/08/04 15:54 |
本日、コンピューターウイルス「イカタコウイルス」による被害で器物損壊罪が適用され、ウイルス作成者である中辻正人容疑者が逮捕された。
このイカタコウイルス、感染したパソコンのデータを勝手に書き換えて復元を困難にさせ、ハードディスクを使用不能にさせるという。
犯行動機として、「前回逮捕されてから自分のプログラミングの技術がどれだけ向上しているかみてみたかった」と供述。
他にも容疑者は「原田」の亜種ウイルスで著作権を侵害したなどとして逮捕され、有罪判決を受け執行猶予中であった。
(※ソースについては「イカタコウイルス 逮捕」等の関連用語を検索してみてください)
…今回の事で、パソコンのデータ(ファイル)=器物として判断された一例ですね。
情報社会ともいえる今の日本では、この事件における判断は非常に大きく、重いものではないでしょうか?
そして、マビにも少なからず影響があるかもしれませんね…。
追記:このスレには私の個人的な解釈も混じっていますので、ご注意ください。
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やきたん | ウイルスプログラム作ってニヤニヤするのは個人の自由だよ? それをどっかの企業のコンピュータに故意に使って、 業務に支障が出た場合は業務妨害。 不特定のコンピュータにばら撒いたら、さて何の法律で罰しよう。 今ってそういう話だよね?個人のPCは個人のPCであって業務関係ないじゃん? まぁ現実はさ、法律で禁止してもさ まっとうなプログラムの中に仕込んだり、 どんどん巧妙化するだろうけどね。 10/08/04 23:44 |
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なんとな_cic | 法律上の業務ってのは、仕事の業務じゃないんだよね 自動車事故の際の「業務上過失致死」なんかがいい例 プライベートで運転してようとあくまで「業務」となるわけ 日常行いうる特殊ではない何らかの行為を指して「業務」とよぶんだよ また、作っただけでは確かにニヤニヤしているだけだが、それを誰にでも利用できるところに置いておいたり、ネット上で流せばそれは不特定多数の者に対しての被害を想定して流したとされる 誰もいない自分所有の山の中でダイナマイト破裂させても爆発物取締罰則に抵触するだけだが、街中でやれば殺意が無くとも未必の故意で殺人罪が適応されるばあいがあるわけだ 今回の場合完璧に故意だしね 10/08/04 23:55 |
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やきたん | え?ちょっとまって、パソコンっていつから人の身体に危害を加えられるような物になったの? 上の著作権の書き込みを見ても思うけど、 法律の解釈がなんか斜め目上の方向にいってますよ。 10/08/05 00:15 |
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なんとな_cic | 刑法上の「業務」の使われ方の一例で挙げただけだけど? もし仕事上でのみ業務と思っているのであれば、日常生活上で「業務上過失」なんてものはかなり減る 10/08/05 00:48 |
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やきたん | 話まで斜め上の方向にいっちゃうのね 10/08/05 00:55 |
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アドヴォカー | >法律上の業務ってのは、仕事の業務じゃないんだよね それは合っています。 >自動車事故の際の「業務上過失致死」なんかがいい例 業務上過失の「業務」と電子計算機損壊等業務妨害罪の「業務」は異なります。全部同じと考えるのは保護法益を全く考慮していない勘違いした考えです。 >街中でやれば殺意が無くとも未必の故意で殺人罪が適応(ry 街中でダイナマイトを破裂させれば、人が死ぬかもしれないという可能性があり、そのような結果が発生してもかまわないと考えていたならば未必の故意が認められて、実際に人が死ねば殺人罪、人が死んでいなくても具体的・客観的危険が生じた時点で実行の着手が認められれば殺人未遂罪となります。 ええと、どうやら調べたものを部分的に理解しているようですが、刑法に限らず法は体系的な理解が無くてはまったく誤った考えになります。 なんでもごっちゃにしたツギハギの持論じゃなくて、体系的な理解から出発してください。 下のあなたのコメントも正直、斜め上にずれてます。 10/08/05 07:59 |
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アドヴォカー | >えっと、法律上の「業務」ってのは、日常行われる行動を指すのでは? 違います。法律上の「業務」は、娯楽として行うことや日常の家庭生活は除外されます。 >また、未遂と言いますが、ウイルスが発覚した時点で(ry 電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益をよく読んでください。 妨害して初めて本罪が成立します。感染させただけで妨害が起こらなければまだ未遂です。 この点について未遂も処罰しようと平成19年改正案では未遂処罰規定の新設を予定していましたが、まだ規定はされていません。 >また、セキュリティーを扱っている業者にとっては余計な仕事を増やして損害を与えたと言い張らせる事も出来る これは、例えば民法での不法行為などで処理される問題で、刑法上の問題ではありません。 >要は被害者の創設と詭弁で推し進められれば何とかなるんじゃない? 罪刑法定主義で検索してみてください。 刑法に規定されていないのに勝手に処罰する裁判所があったら問題ですよね? 確かに社会問題になっていて対処すべきであるとは思います。 しかし、それは裁判所が勝手に判断して処罰していいものではなく、それを取締まる法を作っていないのが問題なのです。 裁判所も時代や社会に照らして法文を拡張解釈することもありますが、さすがに未遂を処罰する規定がないのにウイルスを作成しただけで処罰するのは無理です。 10/08/04 23:47 |
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なんとな_cic | >違います。法律上の「業務」は、娯楽として行うことや日常の家庭生活は除外されます。 そうすると、キノコ取りで間違って取ったベニテングダケを家で鍋にして自分も食べちゃったけど友達にに食べさせちゃって友達が重体の場合、何のお咎めも無し? プロレスごっこしていて、打ち所が悪く間違って相手を死なせちゃった場合は? 日常であり、娯楽であるけど、だいたい業務上過失なんたらじゃない? 10/08/05 00:05 |
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アドヴォカー | 業務上過失の「業務」と電子計算機損壊等業務妨害罪の「業務」をごっちゃにしないで下さい。 それと、あなたの理解では抽象的危険犯と具体的危険犯がごっちゃになっているようです。 もう一度申しますが、電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益をよく読んでください。そして保護法益の異なる犯罪についてごっちゃに考えないで下さい。 電子計算機損壊等業務妨害罪は実際に妨害が起こってはじめて処罰される規定です。 10/08/05 00:10 |
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なんとな_cic | 業務上過失の「業務」と電子計算機損壊等業務妨害罪の「業務」が別の「業務」であるなら、刑法上に同じ表記で意味の違う単語が発生してしまいますよ。 もしそれを是とされるのであれば、具体的にそれを是とした文書を示してください。刑法の基本的な表記方法に同音異義語が多数あるのは危険な事ですから。 10/08/05 01:05 |
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アドヴォカー | 刑法上同じ表記で意味の異なるものとして 217条単純遺棄罪と218条の保護責任者遺棄罪の遺棄の意味合いは違っていますね。 218条の「遺棄」は作為・不作為の遺棄を含みますが、217条の「遺棄」は不作為による遺棄は含みません。 刑法各論を勉強すれば分かると思いますが、保護法益から考えないと法の適用を誤ることになります。 最後にもう一度だけ言わせてください。 電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益をよく読んでください。 じゃないと上の方のコメントと同じように、話が斜め上になって終着点が見えません。 10/08/05 01:15 |
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なんとな_cic | おっけ、了解した ただ了解できないものがあるんだが これだけ通常生活にPCが浸透すると、一般人の通常生活でも経済的な信用に打撃があると思うのだが、なぜ未だに適応されていないんだ? ネット上でしか予約できない、販売されないもの、ちょっとした調べ物、その他さまざまな事にPCは浸透しているが、実際にPC系の仕事でなくともPCがブチ壊れたら仕事にならんのが現状。人によってはオクで万単位稼いでいるなんでこともある。 思想上の活動にしても、ダラダラと書き溜めてブログにちまちま書いてるネタのような社会への不満を、思想上の文書だと言い張る奴も出てきそうだが、その辺りの線引きはどうなってる? 実際に、日常と営利業務、情報の受信者と発信者の境目が曖昧になってきている昨今では、その辺りの線引きはどうなってるんだ? 10/08/05 02:11 |
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アドヴォカー | 了解してもらえてよかったです。 業務の線引きという質問ととらえたのですがそれで合ってるでしょうか? 例として出ていたオークションで稼ぐ行為ですが、「職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業」という定義からすると、ある程度日常的に行われているのであれば業務とすることが可能な場合もあると思います。 ブログなどでの思想上の活動については、それが刑法的保護に値するものであれば業務といえるかもしれませんが、電子計算機損壊等業務妨害罪を適用すべきか、業務妨害罪か、不正アクセス禁止法かなど色々なケースが考えられます。 線引きについてはケースバイケースで曖昧な部分を含むのはしょうがないものであり、そこは場合場合によって条文の構成要件、客体、保護法益、そして判例から探っていくしかありません。 日々変わる社会生活に法が対応するためには、司法側も対応すべきところもありますが、そこには刑法の性質上、罪刑法定主義などから限界があります。 法があれば適用できるけど、規定の無いものについては裁判所はどうやっても適用できません。 そこはむしろ、時代背景にあわせた立法を国会できちんと行うべきところであり、司法の側だけでは解決しきれない所になります。 なので一番最初のコメントに戻りますが、これを司法の問題とすることが難しいのであり、立法側の問題であるととらえるべきではないかと思います。 10/08/05 02:47 |
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流星ジョニ一_tar | U・ω・)ウィキペディア見るだけでも、こんなふうに書いてあるから、 定義に争いが生じているのかもしれませんねぇ ・信用毀損罪・業務妨害罪 人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない ・業務上過失致死傷罪 日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう 10/08/05 01:24 |
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アドヴォカー | フォローありがとうございます。 業務上過失致死の「業務」は、自動車の運転のように、法の制定時には予定していなかったような、職業ではない危険な行為が増加してきたことにより業務の範囲が拡張されてきました。 その為かなり分かりにくくなってきており、学説も分かれてきているようです。 10/08/05 01:50 |
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なんとな_cic | また、マッチポンプのようで嫌だが、実質的な妨害の事実ってのは、物によっては簡単に作れるものだよ 今回のものは無理だが、USBなどで簡単に感染する感染力の強いタイプのものであれば、警察や検察内部に都合の良い被害者を作る事が出来る また、そこまでせずとも手挙げ式で被害者を募る方法もあると言ったよね 10/08/05 01:14 |
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アドヴォカー | 電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益をよく読んで(ry もう1回言っちゃった・・・。 10/08/05 01:17 |
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判裁転逆_tri | かぶった罠w 10/08/05 01:24 |
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アドヴォカー | かぶってもしょうがない気がするw むしろフォローに感動したww 10/08/05 01:26 |
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なんとな_cic | 警察署内で公務に使うPCを、感染させようとは思わなかった「事にして」感染させる 山田のときは本当にえらいことになってたけどね こういうマッチポンプはいくらでも作れそうだけど? 10/08/05 02:18 |
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アドヴォカー | 山田の時は電子計算機損壊等業務妨害罪じゃないですよね? 話しの方向が良くわからなくなってしまいましたが、とりあえず刑法における「故意」についてよく理解していだくというか、持論ではなく刑法を一度きちんと学んでみてください。 たぶんそれで解決します。 10/08/05 02:51 |
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判裁転逆_tri | だから、読めって。 10/08/05 01:22 |
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アドヴォカー | 今更ですが、あなたのあげた事例だと211条業務上過失傷害罪よりは209条の過失傷害がふさわしい気がします。 業務上過失傷害は過失傷害の加重刑になります。 今更誰も見てないと思うけど…。 10/08/06 06:54 |
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なんでやねん_tar | 今回はたまたまウイルス作者が流布までしたから そっちのほうでしょっぴけたけど、 作者が例えばウイルス開発してソースをアップし、 それを別人が流布した場合、しょっぴくのは無理 ってだけの話でしょ? なんでこんなわけのわからない話になるの。 10/08/05 02:47 |
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amalilis | 2003年3月に法務省が「ウィルス作成罪」を新設すると発表してから かれこれ7年4か月。 「共謀罪」と抱き合わせであるため、継続して審議中…審議中… 10/08/04 22:20 |
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アドヴォカー | 2004年に法案が国会に提出されてからいつまで議論してるんでしょうね? 10/08/04 22:45 |
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アルベマール_rua | 議員「ええっと、マウスでドラッグ……ゴミ箱へ……」 10/08/04 22:52 |
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やきたん | ウイルル作成罪作れってロビー活動してる組織ないの? 立法機関なんて誰かが動かしてはじめて動くんだよね・・・? 10/08/04 23:50 |
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火烏_cic | 誰かオラクルとオラトリオを作ってくれ・・・ と思うツインシグナル読者であった 10/08/05 02:09 |
件名 | 名前 | 日付 | 閲覧数 | ||
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2005/03/23 | ||||
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2005/03/04 | ||||
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2005/01/17 | ||||
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Decides | 2010/08/05 | 1323 | |
+41 |
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フレスベルク | 2010/08/05 | 3666 | |
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セルデューク | 2010/08/04 | 4878 | |
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Leviy | 2010/08/04 | 1091 | ||
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Raurin | 2010/08/04 | 3225 | |
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sayarinn | 2010/08/04 | 4047 | |
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フィルロード_tri | 2010/08/04 | 5756 | |
+21 |
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Auslase_mar | 2010/08/04 | 8744 | |
+21 |
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夢遊花 | 2010/08/04 | 5969 | |
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蒼井天満 | 2010/08/03 | 1754 | ||
+1 |
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almnt | 2010/08/03 | 3695 | |
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時雨銀時 | 2010/08/03 | 7548 | |
+34 |
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ユエルアット | 2010/08/03 | 6692 | |
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Katus | 2010/08/03 | 2584 | |
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高槻ケイ | 2010/08/03 | 3486 | |
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なつんちゃん | 2010/08/03 | 4476 |
また、未遂と言いますが、ウイルスが発覚した時点でほとんどの場合感染しているわけで、よほど初期にヒュリスティックスキャンで引っかかる間抜けで無い限り被害者を募る事は難しくは無いだろうね。
また、セキュリティーを扱っている業者にとっては余計な仕事を増やして損害を与えたと言い張らせる事も出来る
要は被害者の創設と詭弁で推し進められれば何とかなるんじゃない?
実際のところ、P2P系のソフトでは国の役人ですら(失笑する形で)被害者が出ており、ほとんどの国民には関係ないはずなのに社会問題にもなったくらいだ
無理を通せば司法が引っ込むと判断すれば検察は動くよ、だが現状では司法は引っ込まないと判断されてるんだろ? 10/08/04 23:20