自由掲示板

過日、熱い議論があったようですが。(作曲関連)
シェンナ_rua 05/04/09 12:48

なんか熱い議論が交わされているようなので、情報投下。
Cβの時にも言い合いになって、気になってたので、JASRACに問い合わせていました。
自分がメールでJASRACから頂いた回答からすると、
(転載はしないでほしいとの要望が付け足されていたので、実際に回答を頂いた文のコピペではありませんが。・・・コピペできれば良いのでしょうけど。)
 
・著作権について。
既存楽曲は著作物なので、まず著作物としての基本的な扱い方を取る。(当然)
つまりJASRAC管理下でなくても、最低限、著作主の許可が必要
それが無ければ違法。
 
・演奏関係について(多分ここが一番のポイントかな、と。)
マビノギ内での演奏は、コンサート等の演奏とは認めない
つまり、MIDI同様、「配信」扱いとする。
よって、JASRACの管理曲の場合、適宜、申請・支払いの必要がある
 
・各種問題が起きた場合、当事者(テスター)のみならず、ネクソン自体にも責任を問う場合がある
 
とのこと。
なので、自己責任ですればいいじゃないかっていう意見もちょっとマズいのではと。
 

シェンナ_rua それ以前からも論議されてますけどね 05/04/10 07:33
ぎつね 前スレッドで流れてしまったので同じ事書くのも気が引けるのですが…。 楽譜スクロールの内容が保存される場所とタイミングはよく判りませんが、作曲スキルで楽譜スクロールに書き込んだ瞬間、あるいは演奏スキルを使ったタイミングかで、クライアントとサーバーとの間で演奏情報がやり取りされた段階で送信可能化権に抵触するのでは? さらに、サーバーから他のクライアントに演奏情報が渡された段階で公衆送信権等に抵触するのでは? 演奏か配信かと聞かれれば「送信」だと思います…。 05/04/09 22:32
ディアンソル 第38条(営利を目的としない上演等)    公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。(以下この 条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りではない。 2  放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。 3  放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 4  公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 利益を目的としない場合の公衆送信に関しても38条で保証されていますよ。 それ以前に、やり取りされるデータはあくまで、ユーザーが書いたMMLな訳ですから、公衆送信権云々とは別問題だと思われます。 05/04/09 22:40
シェンナ_rua JASRACの判断では公衆送信権は38条ではなく、23条に則るとの判断ですが。 そもそも、ネットワーク上での演奏等は38条は適用されないという判断なので、38条を持ってくること自体が間違いのような。 回答にはMIDIとも何とも記載されておらず、単純に「ネットワーク上での配信、演奏」とのことなので、メディアやプラットフォームはまったく関係ないかと。 「データ」であることが問題なのでは? 05/04/10 07:47
シェンナ_rua ネットワーク上では、 第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 が適用されると見た場合。 著作者の占有ですから、マズくないですか? 05/04/10 08:04
太公望_mar >ディアンソル氏 曲の再現度は無関係でしょう。 できが悪ければ問題ないとかそういうのはおかしいと思いますが。 >そのプログラムを任意の場所に保存し、複数の人間が自由にそれを聞くことができる状態になって初めて、プログラムの再生が配信となるんです。 この場合商用目的でないTVCMやネットラジオなんかも配信にならないんじゃないのかな? 演奏と言う言葉の定義が楽器を奏でること、となっています。 マビノギの場合楽器などは使用していませんし演奏に当たると言うのは無理があるともいますが・・・ シンセサイザーなどの場合プログラムされていても音を出しているのはあくまで楽器だからOKなんじゃないでしょうか? 05/04/09 22:36
ディアンソル 商用目的でなくても、何らかの目的の為に使用された場合には、38条の保証の対象外になりますね。マビノギの演奏はあくまでプレイヤー個人の楽しみだからこそ38条の適用の範囲内であると私は解釈しています。 あと、シンセサイザーもパソコンの音源も中身は一緒ですよ。 シンセサイザーやエレクトーンが楽器なら、パソコンの音源も間違いなく楽器です。 05/04/09 22:44
ディアンソル 再現度の話を忘れましたね。 そもそも、MIDIが問題になったのには、技術の進歩によるその再現度の高さが飛躍的に増したことが、その要因の一つになってるんですよ。 私用でのデジタルコピーが問題になるのも、劣化しないその再現度ゆえですし。 05/04/09 22:48
太公望_mar あとこのゲームの「演奏」って音その物をネットワークを通じて送受信しているわけでなく、 楽譜に相当するものをネットワークを通じて送受信しているわけですよね? こういう観点から見ても演奏ではなく配信に当たると思われるのですが。 05/04/09 22:46
ディアンソル その「楽譜」が記録され、いつでもパソコンで閲覧可能ならそうなるかもしれませんが、「楽譜」こと音源の制御情報は、音を鳴らした直後その役目を終えて消えてしまいますので無問題ですよ。 05/04/09 22:52
いちご大福_rua 意外と増えてきたのでこちらに >プログラムを任意の場所に保存 マビノギ、ゲームサーバー内に保存されています。 >複数の人間が自由にそれを聞くことができる状態 特定の人間だけが聞ける状態も配信に当たりますよ>会員登録制の(有料無料問わずの)着メロ等 「配信」と言う意味だけで言えば、例え誰にも見られず、聞かれずでも聞くことが可能な状態にすれば JASRACの許諾(と言うより使用料かな)が必要になります。 >「マビノギMML」という楽器 MML(Music Macro Language)は言語、記号で楽器ではないと思いますが これはいずれMIDI同様、法的に規制対象になるでしょうね 05/04/09 22:55
いちご大福_rua >自分で著作権曲の着メロ作って自分で使用 これは当たり前です。第三者に譲渡、販売が問題ですから・・・・ >音色について まさかこの事が出るとは・・・・ 楽器の種類、音源の種類は著作権曲に全く関係ないことはご存じないですか・・・・ 著作権は音源ではなく曲その物、あえて言うなら音階の組み合わせに対して発生するものですよ。 >第38条(営利を目的としない上演等) 運営側であるNexonが営利団体ですから適用されないはずです。 100%保障は出来ないですが シンセサイザーとPCの音源は同一ではなかったはずです。>フーリエ級数、ラプラス変換辺りが関係していたかと(うろ覚え 05/04/09 22:57
ディアンソル >自分で著作権曲の着メロ作って自分で使用 >これは当たり前です。第三者に譲渡、販売が問題ですから・・・・ マビノギの演奏に関しては誰にも譲渡、販売はされない訳ですが。 ●ゲームサーバー内に保存されたデータに関して MMLの楽譜はあくまでプレイヤーの個人情報の一部であり、それを書いたプレイヤーが配布しない限り、他の誰かが聞くことができる状態にあるとはいえません。 ●NEXONは営利団体 NEXON自体が著作権曲を配布しているならともかく、演奏しているのは一プレイヤーの個人の楽しみ。そこに何の利益関係もありません。 ●音源について 管楽器と弦楽器の違いを説明しているようなもので、双方とも楽器であるという本質に何ら変わりはありませんよ。 ●音色云々 そちらの指摘の誤りを指摘させていただいただけです。 MMLに著作権が発生するのは当然の前提ですが? じゃなければ38条がどうのという話にすらならないでしょ。 05/04/09 23:19
いちご大福_rua >MMLに著作権が発生するのは当然の前提 >●ゲームサーバー内に保存されたデータに関して MMLデータをMIDIと同様に、著作権が発生するとお考えならなおさら プレイヤーの個人情報の一部であれ、第三者(Nexon)にデータを譲渡(保管依頼)しています。 Nexonは管理・調査と言う名目で、その個人情報を見ることが可能です。 05/04/09 23:36
ディアンソル 「管 理 調 査 と い う 名 目 で」 ここが重要ですね。 保管依頼と譲渡は別物です。 「管理調査の為に」データを閲覧することに、何の著作権上の問題が発生するのでしょうか? サーバー上の個人情報は、 それ自体が法律で保護された、非公開情報ですよ。 というか、いちご大福さんのお話がどんどんただの揚げ足取になってきているので、まじめに話す必要性を感じなくなってきている私がいたりします (。・_・。) 05/04/09 23:53
いちご大福_rua >保管依頼と譲渡は別物です。 >著作権上の問題が発生するのでしょうか? これについてはかなり上で既に出ていますが司法の結果、Nexon、JASRACの見解待ちですよ。 >まじめに話す必要性 かなり前の書き込みで既に自分の考えは出していますし、 やることと言えば知っていることを出していくことくらいですね。 失礼な言い方かもしれませんが、元々ユーザーでは解が出ないことですから まじめに話す必要性は無いと考えて、特に気にせず書いていましたが・・・・ 05/04/10 00:13
ディアンソル いちご大福さんの論で行くと JASRACがデータベースで管理している楽曲自体も、管理者権限で聴き放題な訳ですし、ゆゆしき問題ですね(笑) 05/04/10 00:29
いちご大福_rua ちょっと面白かったのでレス その解釈だと パンの製造工場へ勤めたらパン食べ放題に聞こえますね。 常識的に絶対無いと直ぐ理解できるはずですけどね。 05/04/10 01:08
ディアンソル それと同様の 「管理会社が音楽の視聴の為にサーバーの記録を閲覧する」 なんてバカな事を、あなたが先に言い出したんです。 常識的に絶対無いとすぐ理解できるはずですけどね。 05/04/10 07:58
いちご大福_rua 一応、これにだけ >管理会社が音楽の視聴の為にサーバーの記録を閲覧する では無く不正ツール、チートアイテム、著作権曲使用の有無の確認・調査と言う意味で、「試聴」自体が目的ではないですね。 どちらもNezonやJASRACに対する考え方が一方的になってるかも知れませんね。 ディアンソルさん>信用してない 自分>一応は信用している 05/04/10 10:36
ディアンソル なら、NEXONも視聴目的のデータ閲覧はしないということで サーバーに保存されたデータは、プレイヤー個人以外の誰にも、マビ内演奏以外の視聴の為に使われない→著作権が侵害されることはない。 という流れでFAですね。 05/04/10 20:09
いちご大福_rua 読み返すと若干論点がずれていましたね。 >マビ内演奏以外の視聴の為に使われない >>MMLに著作権が発生するのは当然の前提 使われる使われないではなく、「第三者にMMLデータが渡ることその物が著作権法で禁止されている」ということです。 一応書きますが「知人(第三者)に楽曲のコピー(MIDI等)を渡す」のは、著作権法で禁止されていますからね。 05/04/11 12:22
ぬふぅ なんでここの人らはこんな喧嘩腰なんだ。 少しは落ち着きなさい。 個人的にはネットラジオでの配信がNGだから、ゲーム内での演奏もダメかなと思う・・・ JASRACは横暴だ! 05/04/10 00:36
いちご大福_rua >データベースで管理している楽曲自体 JASRACが管理しているのは曲の著作権で曲その物ではないですね。 それとちょっと前のレスに対してですが >音源の制御情報は、音を鳴らした直後その役目を終えて消えてしまいます これってストリーム配信になってませんか? 05/04/10 00:53
ディアンソル >ストリーム配信になってませんか? なってません。 05/04/10 01:07
いちご大福_rua 後日、自分で調べてもいいのですが、 ストリーム配信になっていない理由を知っていれば書いてもらえると参考になります。 それでは一通り出すものは出したと思うので、そろそろ寝ますね。 05/04/10 01:18
ロワーヌ なんか裁判所状態になってませんか? いっそ開き直って陪審員制度も導入してみます? 著作権に触れるか否か。 でも、この裁判所裁判長がいないんですよね。この場で審議してても、何処までいっても決着がつかない。 05/04/10 01:22
ディアンソル 調べるも何も、このスレで散々既出です。いいかげん繰り返すのもおっくうなので省略しますが。 05/04/10 01:24
ぱーしぃ 口をつむぐ事、「あえて何もしない」が正解の場合もあります。 この問題は白黒ハッキリさせようとしても、誰も得をしません。ユーザーも著作権者もNEXONも。 得をするのは、強いて言うなら実績を作れる可能性があるJASRACくらいでしょう。 ユーザー同士で疑心暗鬼になる前に、グレーなままでそっとしておいた方がいいんじゃないかな。 05/04/10 03:15
シェンナ_rua それが一番なのかもしれません。 05/04/10 07:38
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